(お店の名前じゃなくて)○○薬局っていろいろあるけど、どう違うの?
いろいろ呼び方はありますよね?
紛らわしい呼び方は禁止されていますし、許可が必要なものもあります
薬局の定義
「薬局」は法律で定義されています。厳密に言うと、必ずしも薬屋さん=薬局ではないのです。
この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。
薬機法第2条12項
原則として、薬局開設許可を受けた薬局でなければ「薬局」の名称は使用できない
薬機法第6条より要約
つまり、調剤室がなかったり、薬剤師がいない場合には薬局開設許可を得ることができません。
そうした業態の店はドラッグストアだったり、薬店などといい、「薬局」を名乗ることができません。
薬店やドラッグストアは一般販売業として、OTC医薬品や医薬部外品、化粧品などを販売することができます。
ドラッグストアでも調剤室をおいて、薬局開設許可を得ている調剤併設店も増えてきてます
保険薬局
健康保険などの公的保険による保険請求をすることができる薬局を言います。
つまり処方せんに基づいた調剤を行ってる薬局全般になります。
入口などわかりやすいところに「保険薬局」と書かれていれば、処方せんに対応している薬局ということになります。
保険診療を行う場合は保険証が必要になります。
調剤薬局
街の病院、クリニックの近くにある薬局はほとんどがこの調剤薬局です。
保険薬局とほぼ同じ意味ですが、従来の薬局より、処方せんに調剤を行うことに特化した薬局です。
特に病院の目の前の薬局を門前薬局ともいいます。
現在6万件以上にもなり、あちこちにあるイメージですが、薬局を作れば儲かる時代は終わり、今後は減っていくという風には見られています。
今後の薬局に求められる機能として「患者のための薬局ビジョン」で示されたのが、形になってきてるところかと思います。
その中で差別化を図り、薬局の機能として明確に出していくのが以下の薬局です。
地域連携薬局
2021年8月から薬機法の改正によりスタートした認定薬局の1つです。
特定の機能を持つ薬局が都道府県知事に認定されて名乗ることができます。1年ごとに更新が必要になるので、1度クリアしておしまいではなく、その機能を維持していく必要があります。
地域連携薬局は外来受診時だけでなく、入退院時の医療機関との情報連携や、在宅医療にも対応でき、一元的・継続的に対応できる薬局です。
病院と薬局、介護施設などとつなぐ役割を担う薬局ということですね。
地域に根差す薬局が目指すべき薬局像だと思います
※赤字は専門医療機関連携薬局の要件と異なる部分
認定されている薬局は薬局の外側の見えやすい場所(主に入口)に掲示してあります。
専門医療機関連携薬局
同じく2021年8月にスタートした認定薬局の1つです。
地域連携薬局と同じ制度ですが、対象になる薬局が異なります。
専門医療機関連携薬局は、がん治療などより専門的な内容、特殊な調剤に対応できる薬局です。
がん診療拠点病院等と密な連携をとりつつの対応のため、そのような病院の近くの薬局が該当するのでしょうか。地域連携薬局に比べると少ないです。
薬の中でも、より専門性の高い薬をしっかり扱える薬局ということですね。
※赤字は地域連携薬局の要件と異なる部分
認定されている薬局は薬局の外側の見えやすい場所(主に入口)に掲示してあります。
2021年末時点で地域連携薬局は1509件、専門医療機関連携薬局は79件しかありません
健康サポート薬局
上の2つより前の2016年4月に始まった制度で、先に述べた地域連携薬局と似た要素があります。
高齢者の医療費削減を目的にかかりつけ機能と健康サポート機能を目指した薬局です。
地域連携薬局との違いとしては、病気になる前の人にもサポートしていきましょう、
予防していきましょうっていうイメージですね
厚生労働大臣が定める一定の基準をクリアして、都道府県知事に届出を行った薬局だけが健康サポート薬局と名乗ることができます。
クリアしている薬局は薬局の外側の見えやすい場所(主に入口)に掲示してあります。