もうすぐコロナも5類感染症になりますね
では、薬局における保険請求については何が変わるかな?
コロナの薬以外は公費対象じゃなくなりますよね?
そうだね。
コロナ患者への対応も変わってくるから、今回は保険請求の観点から変わったことをおさらいしておきましょう。
公費番号の変更
同じ「28」から始まる公費番号ですが、5月7日以前とは番号が変わります。
「28○○080△」 の8桁の番号になります。
○○は都道府県の番号が入ります。
5番目の数字から「080」となっていることが確認できれば大丈夫です。
ちなみに東京では「28136802」→「28130801」に変わります。
受給者番号はすべて「9999996」の7桁は変わらずです。
対象範囲の変更
5類感染症になる2023年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症治療にかかる全ての薬が公費だったのが、コロナウイルス感染症の治療薬のみが対象となります。
薬局におけるコロナウイルス感染症の治療薬はラゲブリオカプセル、パキロビッドパック、ゾコーバ錠の3種類です。
※まだ国の在庫分の薬がある場合は薬価がついていないので、公費ではなく、また別の入力の仕方になります。
これらは非常に高価な薬なので、患者目線としてありがたいですね
それ以外は通常の保険適応になります。
つまり、薬剤料のみ公費の入力で、その他の調剤基本料をはじめ、服薬管理指導料などは通常の保険対応になります。
ただし、その公費対応も期限は2023年9月末までの予定です。
薬を届けた上での服薬指導
自宅療養中の患者に対して、医師の指示のもと、薬を届けてかつ電話等で服薬指導を行った場合に算定できる「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(電話等又は家族等)」においては2023年7月末までで終了となります。
「COV自宅」、「COV宿泊」の処方せんの対応での、いわゆる「緊コB」ですね?
そうだね。
あとは、0410対応として電話で服薬指導を行った場合も服薬管理指導料の算定は不可になります。
電話を用いた場合以外のケース(対面や、家族への指導)では8月以降も算定することができます。
服薬管理指導料の特例
コロナウイルス感染症の対応において、条件を満たすと服薬管理指導料が2倍の点数を算定することができるようになります。
公費の優先順位
公費の対象が、処方すべてではないため、公費を併用する機会が今までより増えてきます。
5類感染症に移行後も、国の公費によるものなので、こども医療や、ひとり親の助成などの公費より優先されます。
また生活保護の医療扶助も最後に適応になるので、「28」の方が優先されます。
逆に「28」より優先される公費は次のようになります。
区分 | 法別番号 |
---|---|
戦傷病者特別援護法による医療給付 | 13、14 |
原子爆弾被爆者に対する援護法による医療給付 | 18 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った物の医療及び観察等に関する法律による医療の給付 | 30 |
結核患者の適正医療の給付 | 10 |
障害者総合支援法による医療給付 | 21、15、16 |