こども医療の受給者証とひとり親の受給者証と両方持ってるんだけど、
どっちを出したらいいのかしら?両方使えるのかしら?
対象がかぶるので、両方持ってる方も少なくないかもしれません。
ですが、結論から言うと、両方を同時に使うことはできません。
じゃあ、どっちを出したらいいのかしら?
ではそこらへんを踏まえて説明していきましょう。
地方単独公費の併用はできない
どちらも自治体の公費になります。併用はすることはできません。
どちらの公費が使えるかは自治体によって異なりますので確認してください。
A市では子ども医療費の助成を優先するけど、となりのB市ではひとり親医療の助成を優先するなんてこともあります。
どちらの公費を使っても、お金の流れは変わりますが、結果的には同じ医療費になります。
子ども医療費 | 窓口での負担がゼロ円になる |
ひとり親医療 | 一度支払いして、あとから指定の口座に窓口負担分が振り込まれる |
自分のところがどっちが優先かは自治体に直接確認するのでもいいし、医療機関も承知しているはずなので、そこで確認するのもOKです。
ちなみに地方単独公費としてはもう1つ、重度心身障害者の医療費助成制度があります。
公費の併用について
公費も負担するところが、国、都道府県、市町村とあります。
公費の併用するケースはありますが、該当する法律によって適応する優先順位があります。
- 自立支援と生活保護
- 新興感染症(新型コロナウイルス)と生活保護
これらの場合は併用することができます。
公費を複数使う場合は優先度があるので、どっちを優先に使うか考える必要があります。
一般的には国の公費の方が優先度が高く、生活保護は最後に適用します
子ども医療助成制度とは
地方単独医療費助成制度の1つで、乳幼児を養育する親に対して保険診療の患者負担分を助成する制度です。
対象年齢は自治体によって異なりますが、未就学児の6歳までだったり、中学卒業の15歳までだったり、高校卒業の18歳までだったりします。
また対象範囲が通院、入院、投薬と年齢によって異なります。
薬局は投薬の部分が対象になり、自己負担がなしになります。
ひとり親助成制度とは
地方単独医療費助成制度の1つで、父親または母親の片方のいづれかと、その子からなる家庭に対し、保険診療の患者負担分を助成する制度です。
子ども医療費助成制度とは異なり、自己負担は発生します。その負担額分が、あとから助成として戻ってくる仕組みになっています。