通常、診療報酬や調剤報酬の改定は2年に1回、年度代わりの4月に行われることが多いです。
最近はコロナ対応など例外的に年度の途中で変更されることがありましたが、その中でも例外のケースで、今回は10月から変更になったオンライン資格確認の加算について考えていきたいと思います。
オンライン資格確認についての加算が名称が変わりますね
今回の変更はマイナ保険証を利用した方が高くなるっていう、
批判が大きくなってしまったのが要因ですか?
そうですね。
そうすると、なかなか推進したいところが、進まないってことになってしまいます。
そこで利用してくれた方が得をするシステムに変わります。
以前のおくすり手帳と同じようなシステムですね?
今はおくすり手帳を持ってきて得することはあっても損をすることはない制度になってますもんね
電子的保健医療情報活用加算とは?
そもそも電子的保健医療情報活用加算とは令和4年度の改定から新設された項目です。
マイナンバーカードと健康保険証を紐づけする「マイナ保険証」を政策誘導的な加算になります。
マイナンバーを持参、利用することで3点を加算することができます。
運用を開始している薬局で、薬剤情報が取得できない場合は1点を加算することができます。
※2024/3/31までの特例
1度算定した後、3カ月経過していれば再度算定することができます。
ここまでは令和4年の4月から9月まで運用されていた加算のおさらいですね
医療情報・システム基盤整備体制充実加算にかわっての変更点は?
マイナンバーカードを持参して利用した方に加算していたのに対して、基本的に運用を開始している薬局において、すべての方に3点を算定することができ、マイナンバーカードを利用した方には1点を算定することができます。
今までの反対で、マイナンバーカードを持参した方が安くなりますね
1度算定してから、次に算定できるまでの間隔はマイナンバーカードの有無にかかわらず6カ月になります。
算定する側としては、マイナンバーカードの持参の有無にかかわらずってのがシンプルになりましたね
マイナンバーカードを持参 | マイナンバーカードを持参なし | 算定できる間隔 | |
電子的保健医療情報活用加算(~9/30) | 3点 | 1点 | (マイナンバーカードを持っていない場合)3カ月 |
医療情報・システム基盤整備体制充実加算(10/1~) | 1点 | 3点 | 6カ月 |
ちなみに薬局側の要件は変わりないです。
要件を満たしていれば、特に届け出は必要ありません。
オンライン資格確認を運用していることを登録しておく必要はあります。
医療機関等向けポータルサイト ホームページ (iryohokenjyoho-portalsite.jp)
先月に電子的保健医療情報活用加算をとってましたが、今月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算ってとれるんですか?
別の加算なので大丈夫な可能性が高いと思います。
つまり9月に電子的保健医療情報活用加算を算定していても10月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算算定することが可能です。
補足
来年の令和5年4月から、オンライン資格確認をすることが原則義務になります。
まだ対応されていない薬局も、今後は対応していくことになるでしょう。
オンライン資格確認は電子処方せんへの対応を見据えた流れになるかと思います。
今後の医療の変化を考えて、普及のために働きかけも必要なのかもしれませんね。